いざという時に役立つ。葬儀のマナー本に寄せられた新着質問をご紹介します。
■埼玉県の方からの質問です
◆質問
先日、母が亡くなりました。
相続の手続き等をどのように行うのか皆目検討がつきません。
現在、遺産の洗い出しを行っている最中ではあるのですが
(1).生命保険、預貯金等の名義人変更や保険金受け取り等は分割協議を行ってからするべきものなのでしょうか?
(2).上記(1)の後の相続税の申請等は個人でできる容易なものなのでしょうか?専門家に相談するとしたらどこに相談するものなのでしょうか?(司法書士さんとかなのでしょうか?)
漠然とした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
◆回答1
(1)預貯金については分割協議を行った上で金融機関に遺産分割協議書を提出し、名義変更となります。提出には相続人全員の印鑑証明の添付が必要でしょう。また保険に関しては、受取人が指定されていればその人が受け取ります。受取人が母の場合は相続になりますので、分割協議が必要と思います。詳しくはそれぞれの金融機関等に問い合わせれば必要書類・手続きを教えてくれます。
(2)相続税の申告は国税税務署に行き説明を受ければ、自分でできるかどうか判断できると思います。一般的には税理士に頼むのがベストと思います。費用はかかりますが、節税できることもあります。相続税は遺産総額から債務・非課税財産・葬儀費用を引きさらに基礎控除以下であればかかりません。日本では相続の申告の必要な方は死亡者の5%以下です。
忘れがちなのが故人の1月1日から死亡日までの所得があれば死亡日より四ヶ月以内に申告をしなければなりません。
いずれのしても税に関しては税理士・会計士に、登記については司法書士に依頼しアドバイスを受けることで相続手続きすることがいいと思います。
◆回答者情報1
氏名 下村 康範
会社名 美濃屋総本店
所在地 愛知県名古屋市緑区大高町鶴田97番地
葬儀本URL http://www.sougi-bon.com/www/minoya/
◆回答2
相続の手続きは相続するものによって違いますが、
(1)の貯金については金融機関に相続が発生した場合の遺産分割協議書がありますので、それぞれの金融機関に問い合わせて用紙を取り寄せ、相続人全員のはんこを押したものを提出すれば受け取ることができます。
(1)の生命保険については分割協議は必要ありません。保険会社にお母様がお亡くなりになられた旨をお伝えしていただければ必要書類を教えていただけると思います。
(2)の相続税については税理士さんが専門家ですが、相続税については控除の額が大きいので相続税が発生しないケースが多くあります。遺産がどれくらいあるかを調べたうえで税務署に問い合わせれば相続税が発生するケースかどうかを教えてくれます。一般の方でもできないことはありませんが、専門家に相談されることをお勧めします。
司法書士はお母様名義の不動産をお持ちの場合の相続登記が専門です。
いずれのケースもお母様のお亡くなりになった事実及び相続人確定の証明のためにお母様の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。本籍地の市役所等で相続に使う旨を伝えていただくと必要な戸籍謄本を発行してくれます。二度手間にならないように事前に何部必要かを調べたうえで取得されることをお勧めします。
◆回答者情報2
氏名 小林 吉信
会社名 小林合同司法書士事務所
所在地 大阪市西区北堀江1丁目5−13−402
E-mail shihousyoshi-kobayashi@maia.eonet.ne.jp
■葬儀のマナー本について http://www.manner-bon.com/
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TEL : 06-4302-5262
担当 : 田中慎也
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