2008年11月21日
日本オンラインドラッグ協会、「インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書」を厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、および消費者行政推進担当大臣に提出
ケンコーコム株式会社
「日本オンラインドラッグ協会」(以下、「協会」、理事長:ケンコーコム株式会社代表取締役 後藤 玄利)は、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、および消費者行政推進担当大臣宛に、「インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書」を提出しました。
本協会は、インターネットを活用した医薬品の販売を行う薬局・薬店で構成されており、これまで取り組んできた実績と経験に基づき、安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる医薬品販売についての検討を要望してきました。
現在、薬事法上一般用医薬品のインターネット販売は適法です。にもかかわらず、今回、薬事法改正に伴う検討会報告書を経て発表された省令案において、薬局・薬店によるインターネット販売を含む郵送等による医薬品の販売について、第一類および第二類の医薬品取扱いを規制しようとするなど、その内容は現在すでに行われている販売の実態や購入者の需要を十分に反映することなく、規制強化する内容です。
報告書に対する意見書の概要は、以下のとおりです。
記
■意見事項
・平成20年9月17日発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案は、対面の原則を実現できないことを根拠として第三類医薬品を除く一般用医薬品のインターネット販売を禁止しているが、実態に沿った適切なルールとはいい難いため、かかる部分を全て撤回していただきたい。
・当協会はこれまで、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきており、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負している。省令の策定にあたっては、当協会の取組をも考慮いただき、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保したルールを制定していただきたい。
・上述のルール策定とともに、違法ドラッグや未承認医薬品の販売等を行う違法事業者の監視摘発の強化により、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店と消費者とがともに安心できる環境整備をすすめていただきたい。
■要望団体名
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会(JODA)
■意見書提出の背景
平成20年9月17日厚生労働省発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案では、薬局・薬店によるインターネット販売を含む郵便その他の方法による医薬品販売について、次のように記載されています。
・第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
省令案の作成に先立つ検討会においても、インターネットを含む郵便その他の方法による医薬品販売については、十分な議論が行われたとは到底言い難い状況です。にもかかわらず、この省令案の内容のまま、省令が制定されると、現在既にインターネット等郵便その他の方法による医薬品販売で流通している大部分の医薬品について、販売が制限される可能性もあります。
「日本オンラインドラッグ協会」は、これまでインターネットを活用し、安全・安心な医薬品販売に取り組んできた実績と経験に基づき、購入時および購入後も医薬品に関する豊富な情報提供が可能であり、相互の情報交換が自由にできるインターネットを活用した販売は、積極的に容認されるべきものであると考えております。
厚生労働省ならびに政府等関係各機関において、インターネット等の情報通信技術の発展・普及を踏まえ、薬局・薬店による、インターネットを含む郵便その他の方法による医薬品販売について、通常の店舗との差別を設けることなく、容認する省令の作成が行われるよう、あらためて意見するものです。
■具体的な意見書内容
別紙補足資料をご参照ください。
【日本オンラインドラッグ協会について】
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、並びに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数 薬局・店舗 40名(2008年11月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」(通称「ネット薬局の会」)を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年 2月:
日本オンラインドラッグ協会発足。インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして消費者に対する社 会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人の認証を目指す。
平成18年 4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年 7月:
日本オンラインドラッグ協会、特定非営利活動法人として認証を受ける。
平成19年 1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年 9月:
東京にて分科会開催。医薬品の安全な販売方法についての意見交換、海外での医薬品販売事情についての情報交換などを行う。
平成19年 10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年 4月:
第5回医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会にて、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事の長江が、陳述人としてスピーチを行う。
平成20年 8月:
「対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
平成20年 10月:
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントを提出。
平成20年 11月:
「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」発表。
【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当) 高須賀(たかすが)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
【別紙補足資料1】
平成20年11月21日
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会
理事長 後藤玄利
インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と情報通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」は、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドラインづくりに努めて参りました。
平成20年9月17日に薬事法施行規則等の一部を改正する省令案が発表されましたが、その内容は薬局・薬店によるインターネット販売等を含む郵便等販売について第三類医薬品を除く一般用医薬品の取扱いを禁止するなど、現行薬事法上認められている販売の実態や購入者の需要を一方的に無視するに等しく、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を欠いています。
我々日本オンラインドラッグ協会は、厚生労働省に対して、省令案における当該部分の撤回および店頭での販売方法との同等の販売条件を確保したインターネット販売の新しいルールの策定を求め、下記のとおり本意見書を提出します。
記
日本オンラインドラッグ協会は、薬事法施行規則等の一部を改正する省令を検討する厚生労働省に対し、以下の意見を申し入れいたします。
■ 平成20年9月17日発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案は、対面の原則を実現できないことを根拠として第三類医薬品を除く一般用医薬品のインターネット販売を禁止しています。以下に列挙する理由により、実態に沿った適切なルールとはいい難いため、かかる部分を全て撤回するよう希望いたします。
・ 省令案が要求する「対面の原則」は、現行薬事法及び改正薬事法上何ら明確な根拠はなく、法の委任の範囲を超えた不当なものです。
・ 適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売の現状把握やあるべき姿の議論が不十分なまま、規制が設けられようとしています。
・ 現在適法に行われている専門家による医薬品のインターネット販売についての危険性や、それによる健康被害は何ら実証されていません。
■ 日本オンラインドラッグ協会はこれまで、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきました。当協会が取り組む医薬品のインターネット販売においては、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負しています。また、医薬品のインターネット販売が普及している事実からも、国民においても、インターネット販売は店頭販売を上回る安全・安心が確保できているとの認識があると確信しています。
省令の策定にあたっては、当協会の取組をも考慮いただき、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保したルールを制定していただきたく希望いたします。
■ 上述のルール策定とともに、違法ドラッグや未承認医薬品の販売等を行う違法事業者の監視摘発の強化により、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店と消費者とがともに安心できる環境整備をすすめていただきたく希望いたします。
一般用医薬品の販売制度は、購入者の安全性と利便性を十分に考慮して確立されるべきであると考えます。我々日本オンラインドラッグ協会は、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による安全・安心の実現を大前提に、購入者が、専門家による十分な情報提供を受けた上で、販売方法及び販売者の幅広い選択肢から自ら選択し、医薬品を購入できるよう、購入者の視点に基づいた省令が制定されることを強く希望し、ここに意見いたします。
以上
【別紙補足資料2】
平成20年11月20日
内閣府特命担当大臣 甘利 明 殿
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会
理事長 後藤玄利
インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と情報通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」は、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドラインづくりに努めて参りました。
平成20年9月17日に、厚生労働省より薬事法施行規則等の一部を改正する省令案が発表されましたが、その内容は薬局・薬店によるインターネット販売等を含む郵便等販売について第三類医薬品を除く一般用医薬品の取扱いを禁止するなど、現行薬事法上認められている販売の実態や購入者の需要を一方的に無視するに等しく、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を欠いています。
我々日本オンラインドラッグ協会は、省令案における当該部分の撤回および店頭での販売方法との同等の販売条件を確保したインターネット販売の新しいルールの策定を求め、下記のとおり本意見書を提出します。
記
日本オンラインドラッグ協会は、薬事法施行規則等の一部を改正する省令を検討に伴い、以下の意見を申し入れいたします。
■ 平成20年9月17日発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案は、対面の原則を実現できないことを根拠として第三類医薬品を除く一般用医薬品のインターネット販売を禁止しています。以下に列挙する理由により、実態に沿った適切なルールとはいい難いため、かかる部分を全て撤回するよう希望いたします。
・省令案が要求する「対面の原則」は、現行薬事法及び改正薬事法上何ら明確な根拠はなく、法の委任の範囲を超えた不当なものです。
・適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売の現状把握やあるべき姿の議論が不十分なまま、規制が設けられようとしています。
・現在適法に行われている専門家による医薬品のインターネット販売についての危険性や、それによる健康被害は何ら実証されていません。
■ 日本オンラインドラッグ協会はこれまで、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきました。当協会が取り組む医薬品のインターネット販売においては、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負しています。また、医薬品のインターネット販売が普及している事実からも、国民においても、インターネット販売は店頭販売を上回る安全・安心が確保できているとの認識があると確信しています。
省令の策定にあたっては、当協会の取組をも考慮いただき、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保したルールを制定していただきたく希望いたします。
■ 上述のルール策定とともに、違法ドラッグや未承認医薬品の販売等を行う違法事業者の監視摘発の強化により、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店と消費者とがともに安心できる環境整備をすすめていただきたく希望いたします。
一般用医薬品の販売制度は、購入者の安全性と利便性を十分に考慮して確立されるべきであると考えます。我々日本オンラインドラッグ協会は、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による安全・安心の実現を大前提に、購入者が、専門家による十分な情報提供を受けた上で、販売方法及び販売者の幅広い選択肢から自ら選択し、医薬品を購入できるよう、購入者の視点に基づいた省令が制定されることを強く希望し、ここに意見いたします。
以上
【別紙補足資料3】
平成20年11月20日
消費者行政推進担当大臣 野田 聖子 殿
特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会
理事長 後藤玄利
インターネットを含む郵便等販売による一般用医薬品の販売規制に関する意見書
購入者の安全・安心の確保を第一として、店舗販売と情報通信技術を活用した医薬品販売に従事する薬局・薬店が組織する、特定非営利活動法人「日本オンラインドラッグ協会」は、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドラインづくりに努めて参りました。
平成20年9月17日に薬事法施行規則等の一部を改正する省令案が発表されましたが、その内容は薬局・薬店によるインターネット販売等を含む郵便等販売について第三類医薬品を除く一般用医薬品の取扱いを禁止するなど、現行薬事法上認められている販売の実態や購入者の需要を一方的に無視するに等しく、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を欠いています。
我々日本オンラインドラッグ協会は、厚生労働省に対して、省令案における当該部分の撤回および店頭での販売方法との同等の販売条件を確保したインターネット販売の新しいルールの策定を求め、下記のとおり本意見書を提出します。
記
日本オンラインドラッグ協会は、薬事法施行規則等の一部を改正する省令を検討する厚生労働省に対し、以下の意見を申し入れいたします。
■ 平成20年9月17日発表の薬事法施行規則等の一部を改正する省令案は、対面の原則を実現できないことを根拠として第三類医薬品を除く一般用医薬品のインターネット販売を禁止しています。以下に列挙する理由により、実態に沿った適切なルールとはいい難いため、かかる部分を全て撤回するよう希望いたします。
・省令案が要求する「対面の原則」は、現行薬事法及び改正薬事法上何ら明確な根拠はなく、法の委任の範囲を超えた不当なものです。
・適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売の現状把握やあるべき姿の議論が不十分なまま、規制が設けられようとしています。
・現在適法に行われている専門家による医薬品のインターネット販売についての危険性や、それによる健康被害は何ら実証されていません。
■ 日本オンラインドラッグ協会はこれまで、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきました。当協会が取り組む医薬品のインターネット販売においては、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負しています。また、医薬品のインターネット販売が普及している事実からも、国民においても、インターネット販売は店頭販売を上回る安全・安心が確保できているとの認識があると確信しています。
省令の策定にあたっては、当協会の取組をも考慮いただき、店頭での販売方法とのイコールフッティング、公平性を確保したルールを制定していただきたく希望いたします。
■ 上述のルール策定とともに、違法ドラッグや未承認医薬品の販売等を行う違法事業者の監視摘発の強化により、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店と消費者とがともに安心できる環境整備をすすめていただきたく希望いたします。
一般用医薬品の販売制度は、購入者の安全性と利便性を十分に考慮して確立されるべきであると考えます。我々日本オンラインドラッグ協会は、適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による安全・安心の実現を大前提に、購入者が、専門家による十分な情報提供を受けた上で、販売方法及び販売者の幅広い選択肢から自ら選択し、医薬品を購入できるよう、購入者の視点に基づいた省令が制定されることを強く希望し、ここに意見いたします。
以上
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