2006年06月26日 11時00分

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【アディーレ法律事務所 ニュース レター VOL.3】グレーゾーン金利撤廃が低所得者の生活を脅かすは業者の詭弁

弁護士法人アディーレ法律事務所

●自民党は5月11日、貸金業者に対する規制強化を目的とした、貸金業規制法の改正を、秋の臨時国会で行う意向を表明しました。実際にどのような改正が行われるのかは、その時になってみなければ分かりませんが、グレーゾーン金利が撤廃されることは確実でしょう。

●グレーゾーン金利とは、「利息制限法」で設定されている15〜20パーセントと、「出資法」の定める上限金利29.2パーセントの間の金利を指します。民事上では違法になるが、刑事罰の対象とはならない、まさにグレーゾーンな金利です。金利が高いほど儲かるのは当然ですから、多くの貸金業者が、上限の29.2パーセント近くに金利を設定しているのが現状です。

●ある試算によれば、グレーゾーン金利が撤廃されると、大手貸金業者4社は合計2,700億円の減収となるそうです。そのため彼らは現在、「グレーゾーン金利撤廃で低所得者の生活が脅かされる」として、撤廃に反対しています。改正によってグレーゾーン金利が撤廃されると、貸倒リスクを高金利によって分散することが難しくなる。そのため、既存顧客の半数以上への融資が不能となり、低所得者の生活が立ち行かなくなる、という論法です。

●しかし、大手貸金業者の中にも、15〜20パーセントという「利息制限法」内の金利を設定している業者はあるのですから、「融資が不能となる」などということはあり得ません。「利息制限法」で定められている金利自体、戦争直後の産物で、現在の市場金利をまったく反映していない高利なのですから、貸金業者が回収リスクを考える必要が出てくるのは、金利が銀行のローンレベルに下がった場合のみでしょう。

●賃貸業者の「ビジネスモデル」は、1)高利の金を、2)過剰に貸し出し、3)過酷に取り立てる、という3つのステップから成り立っています。そして、消費者が多重債務に陥り「生活が立ち行かなくなる」一番の要因は、浪費でもギャンブルでもなく、2番目の過剰貸し出し、いわゆる押し貸しにあります。サラ金業者は完済した顧客にも執拗に接触し、融資枠が広がった、金利が優遇されるなどの甘言を駆使し、本来不要な借入を行わせて多重債務者を作り出して来たのです。

●諸悪の根元であるグレーゾーン金利が一日も早く撤廃され、2,700億円という大金が債務者に還元される日が来ることを、心から願わずにはいられません。
※ブログ<http://blog.livedoor.jp/adire1/> にも本件のコメントを掲載中です。

【アディーレ法律事務所ついて】個人の債務整理と中小企業の事業再生を専門にする弁護士事務所。代表弁護士の石丸幸人が、約一年前に、自宅の一室で弁護士業務をスタート。現在、所員は50名を超え、サンシャイン60に事務所を構えるまでに成長する。ヤミ金がらみの債務案件も積極的に取り組み、全国に200万人とも300万人ともいわれる潜在多重債務者の救済・支援のために、事務所の全国展開を目指して、日々積極的に業務を推進、拡大中。


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石丸幸人(東京弁護士会所属)



「多重債務者の救済・支援のために、ヤミ金との交渉も積極的におこなう熱血弁護士。全国に約200万人いるといわれる多重債務者の救済のため、事務所の全国展開を目指して日々奔走中!」



現在注目を集める若手弁護士33歳・北海道室蘭出身




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カテゴリ 調査・報告
業種 サービス業

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