2008年07月04日 17時00分

印刷 問題点を報告


長崎県がダガーナイフを有害がん具類に指定
− 18歳未満の少年への販売、配布等を禁止 −

長崎県庁

7月4日、長崎県は、東京・秋葉原で起きた無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフを、県少年保護育成条例に基づき、少年に有害ながん具類として指定しました。

指定されたダガーナイフについては、少年−小学校就業の始期から18歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有するものを除く)−への販売、配布、贈与、貸付け、交換が禁止され、違反した場合は、20万円以下の罰金又は科料となります。

<有害がん具類の詳細>

・種別 刃物
・名称 通称 ダガーナイフ
・形態等
 刃体と柄が直線的かつ不可動的に固定されたナイフのうち、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第17条の規定により測定した刃体の長さが6センチメートルを超えるもので、しのぎを中央に左右均整のとれた両刃であって、刃体の先端が著しく鋭いもの
・指定理由
 形態、構造又は機能が人体に危害を及ぼし、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあり、少年の健全な育成を阻害すると認められる。

カテゴリ その他
業種 官公庁・団体

※この記事は配信日から1年以上経過した記事です。記事内容が現在の状況と異なる場合もありますのでご了承ください。

簡単リンク

このリリースと同じジャンルのランキング

  • カテゴリ
  • 業種

ページの先頭へ