東海電子株式会社
(2010年02月06日 13時00分)
東海電子株式会社(本社:静岡県富士市 代表:杉本 一成)は、2008年2月に発売したGマーク事業者向けの『アルコール測定器連動IT点呼』につきまして、この2年の導入実績を発表致します。
認知度の低かった一年目に対して、2年目の実績は倍増となりました。Gマークの普及にともない、着実な増加がみられます。
【経緯】
2007年3月末 IT点呼の解禁、アルコール測定器連動IT点呼開発開始
2008年2月 全国初 IT点呼の開発完了・発売開始
2010年2月現在 2年後 250ヶ所のGマーク営業所で稼働中
【導入実績】
期間 導入法人(社) IT点呼実施実績(Gマーク事業所)
・2009年2月時点 初年度17社 112営業所
・2010年2月時点 2年目30社 167営業所
・現在累計 2年間累計47社 累計279営業所
<http://www.news2u.net/releases/64386/items/1/>
発売当初は、1対1のケースが多い傾向が見られましたが、2年目に入り、1社で3ヶ所以上、多い場合で10ヶ所以上等の導入パターンが出始め、「IT点呼による夜間の集中点呼センター化」が実現されています。今後Gマーク取得企業者数の増加や、IT点呼による費用対効果の実績が報告されてくるととともに、IT点呼の導入事業者はさらに増えると当社では予測しています。
■参考:
【IT点呼の実施パターン】
<http://www.news2u.net/releases/64386/items/2/>
【IT点呼のイメージ】
<http://www.news2u.net/releases/64386/items/3/>
【IT点呼のセンター化(イメージ)】
<http://www.news2u.net/releases/64386/items/4/>
【IT点呼の法的根拠(省令改正)】
・貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成19年3月26日改正)、第七条2において、『輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる』とされています。
・その解釈について「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国自総第588号国自貨第165号・国自整第180号)において、
『(3)「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(認定が失効した営業所及び認定が取消された営業所を除く。以下「Gマーク営業所」という。)をいう。』
『(4)「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所に設置したカメラによって運行管理者等が運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況を随時確認でき、かつ、常務前点呼においては、当該運転者の飲酒の状況に関する測定結果を自動的に記録及び保存することで当該運行管理者等が当該測定結果を確認できるものをいう。』
と説明されています。
・そして実施においては『IT点呼を実施しようとする事業者には、IT点呼実施営業所及び被IT点呼実施営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に、IT点呼実施予定日の原則10日前までに別紙3の報告書を提出するよう指導すること。』とされています。
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東海電子株式会社
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