2010年03月30日 16時00分

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ケンコーコム、医薬品ネット販売規制裁判の判決結果(敗訴)について、コメントを発表

ケンコーコム株式会社

健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマース(以下、EC)サイトを運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)は、2009年5月25日付で国に対して起こした訴訟について、本日東京地方裁判所にて判決が出ましたので、以下のコメントを発表いたします。


1.敗訴という判決結果に関するコメント
不合理かつ不公平な、明らかに違憲・違法の医薬品ネット販売規制の省令について、当社の主張はもとより、多くの利用者の声をも省みない判決が下されたことについて、当社は驚きと憤りを禁じ得ません。また、被告である国のみならず、司法までもが当社の期待に反し、一部の業界団体と手を組んだ官僚が、これら団体の利益のみを合理的根拠なく優先した到底納得しがたい官僚主導の省令を、適正と見なしたことについて、誠に遺憾に思います。

当社は本件が悪しき前例となり、今後も国はおろか司法までもが官僚の暴走を留める努力を怠り、果たすべき役割を放棄し続けることを強く懸念します。また、今後本件のように、立法、行政、司法による三権分立が機能不全に陥り、結果として新しい産業や業態の誕生および成長を阻害し続けることで、新たな産業の海外流出を招くと同時に、これによって日本という国家自体の衰退が促進されることを、強く危惧します。

今後、当社はただちに控訴の手続きに入るとともに、早急に医薬品通販の再開ができるよう、取り組みを進めてまいります。


2.当該訴訟の提起および判決のなされた裁判所および年月日
東京地方裁判所:平成21年(行ウ)256号 担当:民事第2部
訴えの提起:平成21年5月25日
判決言い渡し:平成22年3月30日


3.当該訴訟の内容
(1)判決の内容: 
1 本件訴えのうち、厚生労働大臣が平成21年2月6日に公布した改正省令のうち、薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)のうち、薬事法施行規則に第15条の4第1項第1号、第159条の14、・・・の各規定を加える改正規定の無効確認の訴え並びに改正規定の取消を求める訴えをいずれも却下する。
2 原告らのその余の訴えに係る請求(第1類医薬品・第2類医薬品を郵便等販売の方法により販売する権利(地位)があることの確認の訴え)を棄却する。

(2)請求の趣旨  
a. 第1類医薬品・第2類医薬品を郵便等販売の方法により販売する権利(地位)があることを確認する。
b. 平成21年2月6日公布の薬事法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第10号)中、第15条の4第1項第1号(郵便等の方法による販売の禁止)、第159条の14、第159条の15第1項第1号および第159条の16第1号、第159条の17第1号2号(いわゆる“対面販売” を求める部分)の各規定を加える改正規定の無効を確認する。
c. 上記(2)の、改正規定の条項を取り消す。

※参考:平成21年5月25日 訴訟提起に関するプレスリリース
http://www.kenko.com/company/pr/archives/2009/05/post_62.html

以 上

【ケンコーコムの概要】(http://www.kenko.com/
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数約12万点(2010年3月現在)。2004年6月に東証マザーズ上場。

【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社 広報室 髙須賀(タカスガ)
TEL:03-3584-4138 MAIL: pr@kenko.com

関連URL:http://www.kenko.com/

キーワード 裁判, 判決, ネットショップ, ネット販売, 大衆薬, 市販薬, 通販, ネット薬局, 薬事法, otc
カテゴリ 告知・募集その他告知・募集 企業動向その他企業動向 サービスその他サービス 
業種 サービス業医療品・医薬品 サービス業医療・福祉 小売・流通小売 

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