2010年09月02日 14時20分
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健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマース(以下、EC)サイトを運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)は、2009年5月25日付で国に対して起こした訴訟で、第一審判決にて敗訴・棄却後、2010年4月13日、東京高等裁判所に控訴状を提出しました。
本日、その控訴審第一回期日において、『情報提供の面で、インターネットは対面に劣るという原判決の認定が誤りである』ことなどを改めて主張しました。
なお、控訴審第一回期日にあたり、ケンコーコムは以下のコメントを発表致します。
【コメント】
原判決は、『インターネット販売は対面販売に比べて情報提供の点で有意に劣る』という不当な判断を下し、その理由は誤解にさらに誤りを重ねた内容で、到底納得できるものではありませんでした。
ネット販売と対面販売は、ともに長短があります。対面であっても、忙しい店頭の販売現場で、副作用情報が確実に伝わるとは限りません。まして、代理人との対面ならばなおさらです。さらに、配置販売については、配置時に代表者に対面しても、配置したずっと後になって、実際の使用者が服用する時点で、情報が改めて十分伝わる保証はありません。他方、インターネットでは、ゆっくりと情報を検索して読むし、やり取りはすべて記録されます。インターネット販売は決して、対面販売に劣るものではないのです。
さらに原判決は、副作用が発生すれば償うことのできない損害が発生するとの理由で、ネット販売についてのみ、非常に厳しく且つ悲観的に判断する一方で、同様の危険性を持つ対面販売については、違反があっても時間をかけて見守ればよい、という趣旨の緩やかな見方をし、配置販売や特例販売についても事実上無期限での経過措置について、昔から行われていたなどの理由で正当化する鷹揚な判断をしています。このような原判決の甚だしい、堂々たるダブルスタンダード振りには驚きを禁じえません。
また原判決の終わりには、弁解するかのごとく 「なお,付言するに,(中略)将来において医薬品の副作用及び情報通信技術等をめぐる本邦の状況に有意な事情の変更が生じた場合には,(中略)その時点の新たな状況に応じた規制内容の見直しが図られることが新薬事法の趣旨にも合致するものと解される」と言い添えられています。これは一見、私たちの立場にも配慮した発言のようにも読めますが、その実は、救済を放棄した原裁判所の無責任さを如実に表す一言であると考えています。
私たちは、薬事法改正についての検討がなされている段階から再三にわたって、ネット販売に対する偏見や認識のおかしさを指摘し、公正な議論を求め訴えてきました。しかし、それらはとうとう適うことはなく、司法の場に訴えざるを得ない状況に陥りました。それにもかかわらず、そのように政治的な解決ができないから裁判所に持ち込まれた、という事実に、原裁判所が思いを致さなかったことは大変残念です。
本件の政治的解決は極めて困難です。だからこそ、私たち原告は違憲審査権を有する裁判所に頼り、訴訟を提起したのです。一般用医薬品のネット販売は、これまで適法に許されてきたのです。それを、副作用を発生させたなどの根拠も一切ないにもかかわらず一律禁止することは、明白に違憲です。本件は、再三これまで述べてきているように、何ら根拠のない人権の剥奪です。これは明らかに違憲なのです。
控訴審においては、国だから正しい、ではなく、真に公正中立な立場からの説得力のある判断により正義が実現されることを願ってやみません。
以上
【当該訴訟の提起および第一審判決のなされた裁判所および年月日、控訴審の裁判所および年月日】
<第二審>
東京高等裁判所: 平成22年(行コ)第168号
担当:民事第24部裁判長都築弘(元法務省訟務統括審議官)
控訴の提起 : 平成22年4月13日
第一回期日 : 平成22年9月2日
参考:第一回期日概要(PDF)
http://blog.kenko.com/pr/files/100902.pdf
<第一審>
東京地方裁判所 : 平成21年(行ウ)256号
担当:民事第2部裁判長岩井伸晃、裁判官小海隆則、須賀康太郎
訴えの提起 : 平成21年5月25日
判決言い渡し : 平成22年3月30日
※判決要旨(PDF)
http://blog.kenko.com/pr/files/20100330Kenko.com_judgement.pdf
※参考:平成22年3月30日 第一審判決に関するプレスリリース
http://www.kenko.com/company/pr/archives/2010/03/post_82.html
【当該訴訟における請求内容】
これまで問題なく行われてきた薬局・店舗による医薬品の郵便等販売について、それに起因した問題や事件が存在しないにもかかわらず、明確な理由のないまま一般用医薬品の大半についてインターネット「販売そのもの」を禁止するような規制について、第一審での判決はそれを合憲と判断した。この判決について、原告は全面的に不服であり、控訴に至った。
原告の本件訴訟における請求は以下のとおりである。
1 原判決を取り消す。
2 控訴人らは、医薬品の店舗販売業の許可を受けた者とみなされる既存一般販売業者として、平成21年厚生労働省令第10号による改正後の薬事法施行規則の規定にかかわらず、第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することを確認する。
3 厚生労働大臣が平成21年2月6日に公布した薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)のうち、薬事法施行規則に15条の4第1項1号、159条の14、159条の15第1項1号、159条の16第1号並びに159条の17第1号及び第2号の各規定を加える改正規定が無効であることを確認する。
(予備的請求)
4 前項の省令の改正規定を取り消す。
5 訴訟費用は第一審、第二審とも被控訴人の負担とする。
以 上
【ケンコーコムの概要】(http://www.kenko.com/)
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数約12万点(2010年9月現在)。2004年6月に東証マザーズ上場。
【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社 広報室 髙須賀(タカスガ) TEL:03-3584-4138 MAIL: pr@kenko.com
| キーワード | ケンコーコム, 訴訟, ネット販売, 通販, ネット薬局, 大衆薬, 市販薬, 薬事法, OTC, 高裁 |
|---|---|
| カテゴリ | 調査・報告:その他調査・報告 企業動向:その他企業動向 |
| 業種 | サービス業:医療品・医薬品 サービス業:健康食品・サプリメント 小売・流通:小売 |
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